だきたいこといただきたい事項)▶ 2 保険金をお支払いできない主な場合●以下の事由によって生じた要介護状態▶ 4 効力発生日(保障開始日)▶ 5 脱退時の手続き・解約返れい金▶ 6 保険金をお支払いする事由が発生したときは▶ 7 保険会社破綻時の取扱い▶ 8 お客様に関する情報の取扱い▶ 9 ご注意いただきたいこと▶ 10 加入申込書をご提出いただく前に、今一度ご確認いた▶ 11 健康状態告知確認書(正しく告知いただくためにご確認契約概要 全トヨタ労連「自家介護・認知症共済」▶ 1 加入できる方損害保険会社が引受ける介護・認知症保障へ加入できる方▶ 2 共済掛金について掛金は性別にかかわらず「一律」ですが、加入(継続)時の年齢により掛金が変わるのでご注意ください。契約保障額ごとの全トヨタ労連引受分掛金は以下の通りです。なお、契約保障額の()内は、全トヨタ労連引受額です。▶ 3 共済金をお支払いする場合⑴介護保障項目が告知事項となりますので、ご注意ください。○被保険者の生年月日・満年齢・性別○質問表回答欄にご記入いただく事項②加入申込書の質問回答欄にご記入いただく内容は公平な引受判断を行ううえで重要な事項となります。なお、ご記入内容によっては引受をお断りさせていただくことがあります。③ご加入できる年齢は、新規加入、継続加入に関わらず満 84 歳以下となります。なお、いずれも保障開始日時点における満年齢によります。①契約者または被保険者の故意または重大な過失②被保険者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為③無資格または酒気を帯びた状態で自動車または原動機付自転車④被保険者の麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の使用⑤被保険者のアルコール依存、薬物依存または薬物乱用⑥被保険者の先天性疾患⑦被保険者に対する刑の執行⑧戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これ⑨地震もしくは噴火またはこれらによる津波(※ 1)⑩核燃料物質もしくは核燃料物質によって汚染された物の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故(※ 1)⑪上記⑧から⑩の事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う⑫むちうち症、腰痛その他の症状を訴えている場合であっても、そ(※ 1)これらに該当した被保険者の増加が、この保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ないと共栄火災が認めたときは、その程度に応じ、保険金の全額を支払い、またはその金額を削減して支払うことがあります。(※ 2)理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認め●傷害、疾病その他の要介護状態の原因となった事由が生じた時が、この保険契約が継続されてきた初年度契約の保険期間の開始時より前であるとき。ただし、要介護状態の開始日がその初年度契約の保険期間の初日からその日を含めて 1 年を経過した日の翌日以後である場合は、保険金支払の対象となります。▶ 3 クーリング・オフ(加入のお申し込みの撤回等)上記 3 〜 11 の詳細は、損害保険会社 引受契約 重要事項説明書 < 共通事項 >(47 〜 49 ページ)を参照ください。0 歳〜 64 歳65 歳〜 69 歳70 歳〜 74 歳75 歳〜 79 歳80 歳〜 84 歳被共済者が共済期間中に以下のいずれかの事由により要介護状態 を運転している間の事故らに類似の事変または暴動(※ 1)秩序の混乱に基づいて生じた事故(※ 1)れを裏付けるに足りる医学的他覚所見(※ 2)のないものられる異常所見をいいます。満年齢(保障開始日時点)100 万円(50 万円)300 万円(150 万円)40円250円420円870円2,080円契約保障額500 万円(250 万円)700 万円(350 万円)▶ 4 共済金受取人について「損害保険会社 引受契約 重要事項説明書〈共通事項〉」(48 ページ、保▶ 3 クーリング・オフ(加入のお申し込みの撤回等)▶ 4 効力発生日(保障開始日)▶ 5 脱退時の手続き・解約返れい金▶ 6 保険金をお支払いする事由が発生したときは▶ 7 保険会社破綻時の取扱い▶ 8 お客様に関する情報の取扱い▶ 9 ご注意いただきたいこと▶ 10 加入申込書をご提出いただく前に、今一度ご確認いただきたいこと▶ 11 健康状態告知確認書(正しく告知いただくためにご確認いただきたい事項)となられた場合に介護共済金をお支払いします。(生涯で 1 回限り)○公的介護保険制度に基づく要介護 2 以上の認定を受けた状態○公的介護保険制度の要介護・要支援の認定の審査対象とならない場合において、障害者総合支援制度に基づく障害支援区分 3 以上の認定を受けた状態⑵介護認定保障被共済者が共済期間中に以下のいずれかの事由により要介護状態となられた場合に介護認定共済金をお支払いします。(生涯で 1 回限り)〇公的介護保険制度に基づく要支援 1、2、要介護 1、2、3、4、5 の認定を受けた状態〇公的介護保険制度の要支援・要介護の認定の審査対象とならない場合において、障害者総合支援制度に基づく障害支援区分 1、2、3、4、5、6 の認定を受けた状態⑶認知症保障被共済者が共済期間中に認知症と診断された場合、認知症共済金をお支払いします。(生涯で 1 回限り)険金の請求・死亡保険金受取人)を参照ください。▶ 5 ご加入後の留意事項共済金をお支払いした場合、介護・認知症保障は失効します。なお、共済金をお支払いした方につきましては、介護・認知症保障に再度ご加入することはできません。注意喚起情報 全トヨタ労連「自家介護・認知症共済」▶ 1 告知義務等注意喚起情報 損害保険会社「標準傷害保険(介護一時金支払特約)」(79 ページ告知義務等)を参照ください。▶ 2 共済金をお支払いできない場合(免責)⑴介護保障注意喚起情報 損害保険会社「標準傷害保険(介護一時金支払特約)」(82 ページ保険金をお支払いできない主な場合)を参照ください。⑵介護認定保障傷害、疾病その他の要介護状態の原因となった事由が生じた時が、この共済契約が継続されてきた初年度契約の共済期間の開始時より前であるとき。ただし、要介護状態の開始日がその初年度契約の共済期間の初日からその日を含めて 1 年を経過した日の翌日以後である場合は、共済金支払の対象となります。また、介護保障が支払われた日を失効日として契約は失効しますが、失効日以前かつ共済期間中に、上記▶3 共済金をお支払いする場合⑵介護認定保障(80 ページ)に該当していた場合は共済金支払の対象となります。⑶認知症保障認知症の原因となった事由が生じた時が、この契約が継続されてきた初年度契約の共済期間の開始時より前であるとき。ただし、認知症の診断日がその初年度契約の共済期間の初日からその日を含めて 1 年を経過した日の翌日以後である場合は、共済金支払の対象となります。また、介護保障が支払われた日を失効日として契約は失効しますが、失効日以前かつ共済期間中、上記▶3 共済金をお支払いする場合⑶認知症保障(80 ページ)に該当していた場合は共済金支払の対象となります。上記 3 〜 11 の詳細は、損害保険会社 引受契約 重要事項説明書 < 共通事項 >(47 〜 49 ページ)をご参照ください。230円160円100円1,770円1,260円760円2,920円2,090円1,250円2,610円6,080円4,340円6,250円 10,400円 14,570円介護・認知症保障 全トヨタ労連「自家介護・認知症共済」重重重重要要要要事事事事項項項項説説説説明明明明書書書書全全全全保保保保障障障障共共共共通通通通事事事事項項項項生生生生命命命命・・・・後後後後遺遺遺遺障障障障害害害害緩緩緩緩和和和和生生生生命命命命終終終終身身身身生生生生命命命命入入入入院院院院・・・・手手手手術術術術緩緩緩緩和和和和医医医医療療療療終終終終身身身身医医医医療療療療ががががんんんん介介介介護護護護・・・・認認認認知知知知症症症症休休休休業業業業長長長長期期期期収収収収入入入入賠賠賠賠償償償償交交交交通通通通災災災災害害害害火火火火災災災災・・・・自自自自然然然然災災災災害害害害資資資資料料料料80
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