配偶者組合員(本人)生命・後遺障害保障 生命保険会社「団体定期保険」◆死亡保障・高度障がい保障生命保険会社引受分保険料66円110円221円331円442円552円663円773円884円994円1,105円1,215円1,326円54金融庁の公的保険ポータルはこちら▶ 4 加入資格以下の加入資格の他、「新規・継続加入申込書兼告知書」または「ゆうねっと」に記載の内容を十分ご確認のうえ、お申込みください。以下の年齢は効力発生日現在の年齢です。《本 人》 組合員(みなし組合員を含む)の方で、年齢満 15 歳以上満 64原則として、加入資格を満たすかぎり、更新により継続して加入いただくことができます。更新更新日 保険期間中に、死亡された場合保険期間中に、加入日(*)以後の病気やケガによって、所定の高度障がい状態になられた場合▶ 6 契約内容に関する届け出について契約者は次の場合、所属する労働組合を通じて全トヨタ労連(ゆうゆうセンター)へご連絡ください。ご連絡がないと共済金をお支払いできない場合があります。1. 契約者または被共済者の氏名を変更したとき(死亡共済金受取人ご契約の概要について(契約概要) 生命保険会社「団体定期保険」この「契約概要」は、ご加入の内容等に関する重要な事項のうち、特に確認いただきたい事項を記載しております。お申込み前に必ずお読みいただき、内容をご確認・ご了解のうえ、お申込みください。また、「契約概要」に記載の保障内容等は、概要を示しています。その他詳細につきましては、「注意喚起情報」等、当総合パンフレットの該当箇所、ならびに「正しく告知いただくために」をご参照ください。▶ 1 この保険の特徴●この保険は、全トヨタ労働組合連合会を契約者とし、その加盟組合に所属する組合員等のうち希望される方に加入いただく団体保険です。●保険期間 1 年の定期保険で、原則として、加入資格を満たすかぎり、▶ 2 主な保障内容以下の場合に、保険金をお支払いします。※死亡保険金・高度障がい保険金のいずれかのお支払いがある場合、保障は終了します。死亡保険金と高度障がい保険金を重複してお支払いすることはありません。死 亡 保 険 金1. 被共済者が死亡したとき2. 被共済者が重度障がいの状態となったとき(重度障害共済金が支払われた場合に限ります)※共済金を契約者または死亡共済金受取人にお支払いする場合で、未払込掛金があるときはその未払込掛金の額を共済金から差し引かせていただきます。や指定代理請求人を含む)2. 契約者の住所を変更したとき3. 被共済者が契約概要「▶ 5 加入要件」(51 ぺージ)の範囲外になったとき〔商品内容のご説明〕ご自身のニーズ(ご意向)に合致した商品内容であるか、お申込み前に必ずご確認ください。この保険は「死亡保障」「高度障がい保障」のニーズをお持ちの方に適した保険期間 1 年の商品です。原則として、加入資格を満たすかぎり、更新により一定期間継続して加入いただくことができます。当総合パンフレット(「契約概要」・「注意喚起情報」を含みます。)により、この商品がご自身のニーズに合致しているかご確認ください。【チェック欄】当総合パンフレットには、全トヨタ労働組合連合会と保険会社からお知らせする「契約概要」・「注意喚起情報」等の重要事項が含まれております。「正しく告知いただくために」とあわせてお申込み前に必ずお読みください。なお、ご加入者(被保険者)は、当総合パンフレットをお読みいただいた後も保存等のうえ、大切に保管してください。保険加入に際しましては、ライフプランや公的保険制度等もふまえ、ご自身の抱えるリスクやそれに応じた保障の必要性をご理解いただきご検討ください。更新により継続して加入いただくことができます。●ご加入者(被保険者)の死亡・高度障がいに対する保障を確保できます。●保険料は毎年算出し、更新日から適用します。●この保険は、配当精算方式を採用しております。[しくみ図(イメージ)]加入日主契約 意 向 確 認 書保障内容はニーズに合致していますか。ご自身が選択された保障額・保険料、および、その他の商品内容はニーズに合致していますか。【主契約】更新保険期間1年保険期間1年保険期間1年更新日更新日高 度 障 が い 保 険 金(*)その被保険者についてこの保険契約上の責任が開始した日をい い、増額部分については「加入日」を「増額日」と読替えます。保障内容に関する詳細や制限事項については、【注意喚起情報】「▶ 4 保険金をお支払いしない主な場合」(55 ページ)、【制度の詳細とその他取扱いについて】(56 〜 57 ページ)を必ずご確認ください。▶ 3 保障額と保険料保険料は、毎年の更新時に、ご加入者(被保険者)の加入状況等に基づき、契約(団体)ごとに算出し、変更します。「ゆうゆう共済」の生命・後遺障害保障における生命保険会社引受分の保険料は以下のとおりです。組合員(本人)・配偶者保険料(月額)組合員(本人)配偶者(内縁関係は除く)(注 1)(旧)ゆうゆう生命共済へ 2009 年度までに加入され、満 54 歳まで継続加入されている組合員(本人)は、前記の満 55 歳以上における年齢別保障額の範囲に関らず、満 54 歳時点の既加入保障額を限度として、満 55 歳から満 64 歳まで保障を継続することができます。ただし、満 55 歳以降、一旦減額された場合、前記の年齢別保障額を超えて増額することはできません。配偶者の方についても、上記同様、(旧)ゆうゆう生命共済へ2009 年度までに加入され、満 59 歳まで継続加入されている方は、前記の満 60 歳以上における年齢別保障額の範囲に関らず、満 59 歳時点の既加入保障額を限度として、満 64 歳まで保障を継続することができます。ただし、満 60 歳以降、一旦減額された場合、前記の年齢別保障額を超えて増額することはできません。(注 2)生命保険会社「団体定期保険」においてこども保障の引受分はありません。【配当精算方式】団体定期保険は 1 年ごとに収支計算を行い、剰余金が生じた場合には配当金をお支払いする仕組みの商品ですが、当制度は保険料から予め配当金見込額を差し引いた金額を組合員のみなさまから払込みいただく取扱いとしております。保険料より差し引く配当金見込額は全トヨタ労働組合連合会が立替えますが、1 年後に全トヨタ労働組合連合会が受取る実際の配当金と差額が発生しても、保険料の追加徴収および配当金の返金はいたしません。歳以下の方。(※)《配偶者》 組合員(みなし組合員を含む)の配偶者の方で年齢満 18 歳以上満 64 歳以下の方。(※)(※) 本人および配偶者とも、一定の条件を満たし退職者会制度での加入を継続した場合は最高満 79 歳まで継続加入することができます。基本契約保障額300万円500万円1,000万円1,500万円2,000万円2,500万円3,000万円3,500万円4,000万円4,500万円5,000万円5,500万円6,000万円生命保険会社引受額39万円65万円130万円195万円260万円325万円390万円455万円520万円585万円650万円715万円780万円効力発生日時点の年齢における保障額の範囲年 齢加入(増額)できる保険金額の範囲満15歳〜満49歳満50歳〜満54歳満55歳〜満59歳満60歳〜満69歳満70歳〜満79歳満18歳〜満49歳満50歳〜満54歳満55歳〜満59歳満60歳〜満79歳300万円〜6,000万円300万円〜4,000万円300万円〜2,000万円300万円〜1,000万円300万円 ・ 500万円300万円〜3,000万円300万円〜2,000万円300万円〜1,000万円300万円 ・ 500万円重重要要事事項項説説明明書書全全保保障障共共通通事事項項生生命命・・後後遺遺障障害害緩緩和和生生命命終終身身生生命命入入院院・・手手術術緩緩和和医医療療終終身身医医療療ががんん介介護護・・認認知知症症休休業業長長期期収収入入賠賠償償交交通通災災害害火火災災・・自自然然災災害害資資料料
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